■障害福祉サービスとは。。。
障害者の日常生活および社会生活を支援するためのサービスです。
障害者支援法に基づいて身体介護や生活援助、同行援護、移動支援、重度訪問介護などの支援を行い、住み慣れた街で、自宅で、安心して生活を送りたいという暮らしのサポートをいたします。
障害者総合支援法に基づく支援の対象は、具体的には以下のように定められています。
身体障害者
身体に障害がある18歳以上の人で、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けている人
知的障害者
知的障害者福祉法にいう知的障害者のうち18歳以上の人
精神障害者
統合失調症、精神作用物質による急性中毒、またはその依存症、知的障害、精神病室などの精神疾患を持つ人(知的障害は除く)
発達障害者
発達障害があるため、日常生活や社会生活に制限がある18歳以上の人
難病患者
難病等があり、症状の変化などにより身体障害者手帳を取得できないが、一定の障害がある18歳以上の人
障害児
身体障害、知的障害、発達障害を含んだ精神障害がある児童、または難病等があり、一定の障害がある児童
■サービス内容
居宅介護
訪問介護員が、入浴、排せつまたは食事の介護などを行うサービスです。
同行援護
視覚障害により移動するのが難しい方のために、ガイドヘルパーの資格を持った介護員が移動をサポートするサービスです。
移動支援
屋外での移動が困難な障がい者及び障がい児に対し、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出の際の支援をします。
重度障害者等包括支援
介護を大変必要としている方に対して、居宅介護など複数の介護を行うサービスです。
利用者様がを安心して暮らせること、社会生活をおくれること、余暇活動を楽しめるよう、サポート致します。